保険給付一覧
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●被保険者(本人)の場合
こんなときに
(給付の種類) 
法定給付
(法律で定められている給付)
付加給付
(私たちの組合独自の給付)
病気・
ケガの
とき
業務外の病気やケガで診療を受けたとき (療養の給付)→詳細
被保険者証を医療機関等へ提示して診療を受ける。医療費の3割を自己負担する。
(一部負担還元金)
同月、同医療機関からの請求書(レセプト)1件毎に、自己負担した医療費から38,000円を差し引いた額(100円未満切捨て/1,000円未満不支給)
(高額療養費)→詳細
窓口で支払った自己負担額がレセプト1件につき自己負担限度額を超えた額を支給(食費は除く)。
(入院時食事療養費)
入院時に食事を支給。ただし、1食あたり460円を自己負担。
(入院時生活療養費)→詳細
65歳以上の被保険者の療養病床入院時、食費や居住費を支給。ただし、自己負担あり。
(訪問看護療養費)→詳細
在宅患者(介護保険受給者除く)が医師の指示により訪問看護を受けたとき、その費用の3割を負担する。 
立替払いをするとき (療養費)→詳細
やむを得ない理由で被保険者証を提示せずに医療機関を受診した場合の医療費、あるいは治療用装具等を作製し、自己負担にて代金を支払い、健康保険組合に請求して払い戻しを受ける等。
業務外の病気やケガのため仕事を休み、給与の全部または一部がもらえないとき (傷病手当金)→詳細
支給期間 最長で1年6ヵ月間
ただし、はじめの3日間は待期期間とし、4日目から支給。
支 給 額 休業1日につき直近1年の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2。
無し
移送したとき やむを得ない事情で患者を移動させたとき (移送費)→詳細
病気やケガで移動が困難な患者が、医師が必要と認め、かつ保険診療を目的とした場合でのみ、支払った額の範囲内で支給。
無し
出産したとき  出産したとき (出産育児一時金)→詳細
1児につき原則50万円を支給。
無し
出産のため会社を休み、給与の全部または一部がもらえないとき (出産手当金)→詳細
支給期間 産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日計98日(多胎妊娠の場合は154日)。ただし出産が予定日より遅れた場合は、その超えた日数分も支給。
支 給 額 休業1日につき直近1年の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2。
無し
死亡したとき 業務外の原因で死亡したとき (埋葬料〈費〉)→詳細
埋葬料として5万円を支給。埋葬費の場合は、5万円を上限として実費の範囲内で支給。
(埋葬付加金)
埋葬料の場合は、一律5万円を支給。
退職したあと 傷病手当金を受けるとき 退職前に継続して1年以上被保険者期間があった場合で、退職の際に傷病手当金の支給を受けていた人、または支給要件を満たしている人は、引き続き支給。
ただし、支給期間は開始から最長で1年6ヵ月間。
無し
出産手当金を受けるとき 退職後に出産した場合は不支給。ただし退職前に継続して1年以上被保険者期間があった場合で、退職の際に出産手当金を受けていた、または支給要件を満たしている場合は、引き続き支給。
無し
埋葬料を受けるとき 退職後3ヵ月以内、もしくは傷病手当金・出産手当金を受けている間やこれらを受けなくなって3ヵ月以内に死亡したときは、埋葬料<費>を支給。
無し

●被扶養者(家族)の場合
こんなときに
(給付の種類) 
法定給付
(法律で定められている給付)
付加給付
(私たちの組合独自の給付)
病気・
ケガの
とき
病気やケガで 診療をうけたとき (家族療養費)→詳細
被保険者証を医療機関等へ提示して診療を受ける。医療費の3割(小学校就学前は2割)を自己負担する。
(家族療養費付加金)
同月、同医療機関からの請求書(レセプト)1件毎に、自己負担した医療費から38,000円を差し引いた額(100円未満切捨て/1,000円未満不支給)
(家族高額療養費)→詳細
窓口で支払った自己負担額が、レセプト1件につき自己負担限度額を超えた額(食事療養費は除く)を支給
(入院時食事療養費)

入院時に食事を支給。ただし、1食あたり460円を自己負担。
(入院時生活療養費)
65歳以上の被扶養者の療養病床入院時、食費や居住費を支給。ただし自己負担あり。
(家族訪問看護療養費)→詳細
在宅患者(介護保険受給者除く)が医師の指示により訪問看護を受けたとき、その費用の3割を自己負担する。
立て替え払いをするとき (家族療養費)→詳細
やむを得ない理由で被保険者証を提示せずに医療機関を受診した場合の医療費、あるいは治療用装具等を作製し、自己負担にて代金を支払い、健康保険組合に請求して払い戻しを受ける等
移送したとき やむを得ない事情で患者を移動させたとき (家族移送費)→詳細
病気やケガで移動が困難な患者が、医師が必要と認め、かつ保険診療を目的とした場合のみ、支払った額の範囲内で支給。
無し
出産したとき 扶養家族が出産をしたとき (家族出産育児一時金)→詳細
1児につき原則50万円を支給。
無し
死亡したとき 業務外の原因で被扶養者が死亡したとき (家族埋葬料)→詳細 
埋葬料として5万円を支給。
(家族埋葬付加金)
一律3万円を支給。

 
●被保険者(本人)・被扶養者(家族)共通
こんなときに
(給付の種類) 
法定給付
(法律で定められている給付)
付加給付
(私たちの組合独自の給付)
病気・
ケガのとき
同一世帯で、同一月1人21,000円の自己負担が複数生じたとき (合算高額療養費)
一部負担金等を世帯で合算し、高額療養費の自己負担限度額を超える部分が、合算高額療養費として支給。
(合算高額療養付加金)
同一月に、被保険者または被扶養者の支払った一部負担金等の額に相当する額から合算高額療養費に相当する額を差し引き、当該被保険者又は被扶養者一人につき、38,000円を差し引いた額(100円未満切捨て/1,000円未満不支給)
介護保険対象者
(高額介護合算療養費)
健康保険の患者負担と介護保険の自己負担額の年間合計額が限度額を超えた場合、被保険者からの請求により超えた額に相当する金額が支給される。
 


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