介護保険制度では、40歳以上の人はすべて被保険者として加入し、保険料を納付します。ただし、年齢によって、第1号被保険者・第2号被保険者に分けられ、保険料の金額やその納付方法など、異なる点があります。

第一号被保険者
65歳以上の人
 その原因を問わず、入浴、排泄、食事などの日常生活に常に介護が必要となったときは、介護サービスを受けられます。


第二号被保険者
40〜64歳の医療保険に加入している人
 介護サービスを受けられますが、保険給付対象となる病気(特定疾病)が限られています。


第二号被保険者の特定疾病一覧
 1.初老期の認知症 9.慢性閉塞性肺疾患
 2.脳血管疾患 10.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
 3.筋萎縮性側索硬化症 11.関節リウマチ
 4.パーキンソン病関連疾患 12.後縦靱帯骨化症
 5.脊髄小脳変性症 13.脊柱管狭窄症
 6.多系統萎縮症 14.骨折を伴う骨粗鬆症
 7.糖尿病性腎症・網膜症・神経障害 15.早老症
 8.閉塞性動脈硬化症 16.末期がん



★ここがポイント!
40歳以上の「被扶養者」の介護保険料について
 介護保険では被扶養者という概念はなく、40歳以上の国民は全て介護保険の被保険者となります。したがって、健康保険組合に加入している40〜64歳の被扶養者も介護保険の第2号被保険者となりますが、その被扶養者の介護保険料を被保険者本人から徴収するかどうかについては、健康保険組合ごとに組合会にて審議し、取り決めることが認められています。

 当健康保険組合では、被保険者が40歳未満または65歳以上であっても、40〜64歳の家族を被扶養者としている方(特定被保険者といいます)については、被保険者本人から介護保険料の徴収を行っています。

※介護保険の適用除外に該当する場合(40歳以上65歳未満で海外に長期滞在する、または海外に長期滞在中に40歳となる等)は、『介護保険適用除外該当届』を提出してください。
 また、介護保険の適用除外に該当していたが、海外に長期滞在中に65歳になった等で該当しなくなった場合は、『介護保険適用除外非該当届』を提出してください。
なお、届出用紙は健康保険組合に用意してありますので、事業所担当者を通じてお問い合わせください。



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