被保険者(本人)
 健康保険に加入している人を被保険者といいます。
 健康保険法では一定の従業員を使用する会社などで働く人たちは、すべて健康保険に加入することになっており、入社した日から被保険者となり、退職または死亡した日の翌日にその資格を失います。
(任意継続被保険者については退職後の健康保険をご覧ください。)


★加入手続き
会社に入ったとき、事業主が行います。

---被保険者になれない人---
・臨時に2ヵ月以内の期間を定めて雇用契約される人
(定めた期間を超えて引き続き雇用されるようになったときは、そのときから被保険者となります。)
・日々雇い入れられる人
(1ヵ月を超えて引き続き雇用される人は被保険者となります。)
・短時間就労者
(パートタイマー・アルバイト等)のうち、所定労働時間(週単位)および労働日数(月単位)が、正社員の4分の3未満の人。
〔従業員が101人以上(労使で合意がなされれば100人以下でも)の企業において、週の所定労働時間が20時間以上、月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)、2ヵ月を超える雇用の見込みがあること、学生ではない、の条件を満たす人は被保険者となります。〕
・季節的業務(4ヵ月以内)に使用される人
(継続して4ヵ月を超えて引き続き雇用される人は、当初から被保険者となります。)

短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について

住所変更届 申請書 記入例
氏名変更届 申請書 記入例

被扶養者(家族)
 健康保険では被保険者だけでなく、下記の条件を満たしてその人に扶養されている家族も加入でき、保険給付が受けられます。
※ただし、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、被扶養者にはなれません。

★被扶養者の条件
1. 被保険者から見て、一定範囲内の親族であること(こちらへ)。
2. 生計費の5割相当額以上を、被保険者に依存していること。
3. 収入が下記の範囲内であること。
3. 年間収入が130万円未満(60歳以上および障害者は180万円未満)であること。
同居の場合、その家族の年間収入が、被保険者の年間収入の2分の1未満であること。
別居の場合、その家族の年間収入が、被保険者からの仕送り額を下回っていること。
4. 日本国内に居住していること(一定の例外あり)。

 こちらの『被扶養者認定自己診断チャート』で、被扶養者になれるか簡易判定できます。ただし、このチャートはあくまで目安ですので、チャート結果と実際の判定が異なる場合があります。

★被扶養者の申請には添付書類が必要です
 結婚、出産、就職、死亡等で被扶養者の増減があった場合は、事由発生から5日以内に『被扶養者異動届(増)・(減)』を勤務先の事業所を経由して健康保険組合に提出してください。この場合、戸籍謄(抄)本等のほか、関係書類の添付が必要な場合がありますので、手続きをする前に、勤務先事業所の健保事務担当者等にご相談・お問い合わせください。
被扶養者異動届(増) 申請書 記入例
扶養認定対象者現況届1(配偶者・子) 申請書 記入例
扶養認定対象者現況届2(親・その他) 申請書 記入例
被扶養者異動届(減) 申請書 記入例





★被扶養者認定は、総合的に判断します

 当健康保険組合では、被保険者の経済的扶養能力や、認定対象者の収入・生活実態・被保険者が扶養する事情等を総合的に判断します。被扶養者として認定することが事実と著しくかけ離れておらず、かつ社会通念上妥当性を欠いていないと認められる場合のみ、被扶養者として認定します。
 また、当健康保険組合では、保険給付適正化の観点から、被扶養者調査を定期的に実施します。被扶養者の要件を満たしていない人を被扶養者として認定してしまうことは、健康保険組合の財政に大きな影響を与え、将来的には保険料の値上げなど組合員の負担増加に繋がります。調査票をはじめ、確認書類等を提出していただくことになりますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

---短時間労働者への健康保険・厚生年金保険の適用拡大について---
令和4年10月から短時間労働者(パート勤務者など)に対し、健康保険・厚生年金保険の適用拡大が施行されました。適用拡大の条件は以下のとおりです。
1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
3. 2ヵ月を超える雇用の見込みがあること
4. 学生でないこと

パート勤務者などの被扶養者がいる方は、適用拡大に該当するかどうかご確認ください。

※短時間労働者を被保険者の適用対象とすべき事業所の企業規模要件(現行、従業員101人以上規模)は、令和6年10月には51人以上規模となる予定です

上へもどる