70歳以上の人の自己負担割合

 70歳以上の高齢者については、70歳未満の人とは異なる自己負担割合が設定されています。

★自己負担割合
 原則として70歳以上は医療費の2割を負担します。被保険者本人が70歳未満で、被扶養者が70歳以上の場合、当該被扶養者は、原則通り2割負担です。ただし、現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上)は3割負担となります。また、標準報酬月額が28万円以上の者であっても被保険者の年収が383万円未満の場合、70歳以上の被扶養者がいて合計年収が520万円未満である場合は、2割負担となります。


●75歳以上で新たに現役並み取得者となった場合
 後期高齢者医療制度の設立により、被保険者のみの所得および収入により現役並み取得者について判定します。また、後期高齢者医療制度で新たに現役並み取得者となった場合、高額療養費の自己負担限度額は一般並みに据え置かれます。この場合、現役並み取得者とは課税所得145万円以上、かつ年収383万円以上の被保険者で、同一世帯に属する70〜74歳の者も含めた年収が520万円未満の者をさします。

★健康保険高齢受給者証
 70〜74歳の人(前期高齢者)には、健康保険組合から自己負担割合を記載した「健康保険高齢受給者証」が発行されます。そこには自己負担割合が記載されています。
 医療機関にかかるときには、健康保険証と健康保険高齢受給者証をあわせて提示します。


     ▲高齢受給者証▲