出産費貸付制度のご利用手引書

貸付を受けられる方
●被保険者、または被扶養者が、出産予定日まで1ヵ月以内の場合
●被保険者、または被扶養者が、妊娠4ヵ月以上で、病院に一時的な支払が必要になった場合

出産費貸付制度とは
 「出産費貸付制度」とは、家計の負担を心配せず、安心して出産が迎えられるように、出産予定日前に、出産に関する費用の支払を必要とする方に対し、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の8割を限度額として、無利息で貸付が受けられる制度です。
★出産費貸付の例:1
*出産予定日まで1ヵ月以内のAさんの場合
貸付額
胎児1人につき
350,000円 × 0.8 = 280,000円
★出産費貸付の例:2
*妊娠4ヵ月以上のBさんの場合
病院からの請求額
貸付額
請求書(領収書)
350,000円
280,000円
請求書(領収書)の額が、出産費貸付限度額の280,000円を超えるため、貸付額は限度額である8割相当の280,000円となります。
★出産費貸付の例:3
* 妊娠4ヵ月以上の奥様がいる、Cさんの場合
 (10,000円未満の端数は切捨てです)
 
病院からの請求額
貸付額
1回目申込み
領収書 61,100円
請求書 00,000円

貸付額 60,000円
計 61,100円
累計 60,000円
2回目申込み
領収書 190,300円
請求書 156,800円

貸付額 220,000円
計 247,100円
累計 280,000円
領収書の計が308,200円になり、既貸付額とあわせると、限度額の280,000円を超えるため、貸付を受けられる額は220,000円となります。


お申込み方法
1 提出していただく書類
・出産費貸付申込書
 記入・捺印漏れの無いよう、ご注意下さい。

2 添付書類
・母子手帳の写し、または出産予定日まで1ヵ月以内であることが確認できる書類
・妊娠4ヵ月以上の方は、母子手帳の写し、または妊娠4ヵ月以上であることが確認できる書類と、病院の発行した請求書または領収書


貸付金の振込
 健保組合では、申込書の内容を審査した上で貸付の可否及び貸付額を決定します。申込者には、出産費貸付可否決定通知書にて貸付の可否を通知いたします。
 貸付が決定した場合は、借用証を同封しますので、申込者は振込みを確認し、借用証に必要事項を記入の上、健保組合宛に提出してください。
 なお、振込手数料は健保組合が負担いたします。


貸付金の返済
 産後、出産育児一時金(家族出産育児一時金)請求書をご提出下さい。それにより、健保組合が申込者の委任にもとづき、代理受領した出産育児一時金(家族出産育児一時金)を返済に充てることとします。
 健保組合において、出産育児一時金(家族出産育児一時金)の代理受領による充当で貸付額が返済されたことを確認したときは、申込者へ返済完了通知書と借用証をお返しいたします。
 貸付額を返済した残りの2割相当額の出産育児一時金(家族出産育児一時金)は、被保険者の申請により、支給されます。(産科医療保障制度に加入している分娩機関で出産された場合は、さらに3万円が加算されます。)


ご注意

 申込者は、貸付を受けた後、返済されるまでの間に、次の事項に該当したときは、その届書を健保組合宛に提出してください。
1 被保険者資格を喪失したとき
2 住所 ・氏名が変わったとき
3 口座を変更したとき